RESPECT
クーリングオフは必ずできるわけではありません。
消費者を守るためのクーリングオフですが、もし法律の要件に該当しないばあいには、クーリングオフできないことになります。また、それ以外に法律でもクーリングオフができない場合を規定しています。どんな商品でも必ずクーリングオフできるわけではないので、やはり正しい知識を身に付けることが必要です。
まず、契約内容が指定商品・指定権利・指定役務ではない場合です。これには訪問販売・電話勧誘販売・割賦販売などがあります。他には、店舗で申し込み、または、契約をした場合、クーリングオフ期間を過ぎてしまった場合、現金取引の額が3000円未満の場合、商品が適用除外品の場合、通信販売の場合などがあります。また、自分から業者に電話をかけさせた場合や取引する意思を持って自分から業者を自宅に呼び寄せた場合もクーリングオフが適用できません。外国にいて契約した場合にもクーリングオフできません。他には、国または地方公共団体と契約した場合もクーリングオフできません。
エステティックサロンや塾、語学教室、などの場合には、その契約の期間や金額によりクーリングオフできる条件が定められています。たとえば、1ヶ月以内のエステティックサロンの契約や、2ヶ月以内の語学教室・学習塾・家庭教師等の契約も場合にもクーリングオフできません。また、エステティックサロン、語学教室、学習塾、家庭教師等で5万円以内の契約をした場合にも同様です。ただし、これらの場合には、電話勧誘・訪問販売等の場合を除きます。