クーリングオフの基礎知識

RESPECT

 クーリングオフの方法

実際にクーリングオフするにはどうしたら良いのでしょうか?

クーリングオフの通知書

解約の手続きは書面によって行います。契約した日を含めて8日以内(内職・モニター商法、マルチ商法は20日間)に販売会社に通知します。期間内に、出せばよく、期間内に業者に到達する必要はありません。よって、消印が重要になります。商品代金の支払いのために信販会社とクレジット契約をした場合は、信販会社へも同様の通知をする必要があります。クーリングオフの通知は、配達記録や簡易書留ではがき等でもできますが、後日のトラブルを防ぐためにも、しっかり証拠の残る内容証明郵便で送ることをお勧めします。

内容証明について

内容証明とは、書いた内容、出した日付を郵便局が証明してくれる郵便物です。内容証明を受け取る時には、相手の印鑑が必要です。内容証明に配達証明をつければ、相手に配達された日付入りの証拠が残ります。内容証明でクーリングオフの通知をすることによって、上記のように証拠が残るので、ハガキでクーリングオフの通知をするよりも安心感がえられます。クーリングオフや中途解約などの重要な意思を伝える場合は、伝えた内容、出した日付、到達した日付が証拠として残る、配達証明付き内容証明郵便のご利用をおすすめします。配達証明付き内容証明は、1220円かかります。内容証明は普通の郵便とは違い、書き方について色々と決まりがあります。例えば、用紙1枚に記載できる文字数、使うことのできる文字の種類、訂正の仕方、契印の押し方、出し方などなど、書き方が細かく決まっています。

通知書に書く内容

通知書には、契約日、販売担当者の名前、販売店の名称と住所、契約した商品・サービスの名称、価格、など契約した内容を特定できる事項と差出人住所、氏名、通知を出す日の年月日を記入します。そして、クーリングオフをし、契約を解除旨を記載します。例文としては、「右記入の契約は解除します。なお、支払代金○○円を早急に返金し、商品を引き取ってください。」といった文章になります。