RESPECT
クーリングオフ制度にはとても強い法的威力があります。
消費者が契約を解除する際には理由を述べる必要がありません。通常、契約を解消したいと思う場合には、押し売りにあった、騙された、商品が不良品だ、などそれ相当の理由があるものです。民法でも一定の理由がある場合に、契約を取り消したり解除できることになっています。クーリングオフでは理由を問わないのですから、気が変わっただけでも契約を解除できるということになります。その商品やサービスに何の問題や過失がもなくても、その業者に何の問題もない場合であってもクーリングオフすることができるのです。
クーリングオフをするのに条件は何も必要ありません。契約の解除する際に違約金を支払わなければならないとか、解除をする前に業者に事前の通告が必要であるとか、そういう一切の条件が何もなくクーリングオフをすることができるのも利点です。
クーリングオフをするのに業者の同意は必要ありません。つまり、クーリングオフは、業者が同意した場合のみに認められるというものではなく、わたしたち消費者がクーリングオフをするという意思を表示をすることにより契約が解除されるものです。ただし、一度したクーリングオフは撤回することができません。クーリングオフの意思表示により契約は解除されてしまい、契約そのものがなくなっているのためです。逆にもし、業者に説得される等の理由でクーリングオフを撤回した場合、それはクーリングオフの撤回ではなく新に再契約したことになります。したがって、この場合、再びクーリングオフできるということになります。