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通信販売で商品を購入した場合、クーリングオフできるのでしょうか?
通信販売とは、特定商取引法によると、販売業者やサービス提供業者が郵便等により売買契約やサービス提供契約の申込みを受けて行う商品、権利の販売またはサービスの提供とされています。郵便等とは、インターネット、電話、FAX等の通信機器、口座振込などがあり、代表的になものとしては、ネット販売、カタログ、チラシからの電話注文等があります。
クーリングオフとは、主に訪問販売を対象にした制度です。よってテレビショッピングやネット通販、あるいは店舗に出向いて購入した場合の商品については適用されません。クーリングオフとは購入した商品全てに対し適用される訳ではないのです。よくあるのが、インターネットやカタログで商品を買ったが、実際に届いたものが色が思っていたのと違ったなどがあります。商品に傷などの欠陥がない場合には原則をして、返品はできません。
もし、テレビショッピングや通販カタログなどで、「商品到達後○○日以内なら返品が可能」と言っていたり、クーリングオフや返品制度があるものを見たこともあるでしょう。しかし、それらは各業者が独自で自主的に取り入れているものであって、訪問販売等のように法律で定められているものではありません。業者の自主規定で返品・返金ができる場合であれば、その業者で決められた規定に沿った方法で解約しましょう。返品を認めるかどうかは、業者側が決めることができます。